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大家が不動産屋を選ぶ時(不動産)

2011年12月22日 16時07分

大家が不動産屋を選ぶ時

初めて大家になります。賃貸は1つだけです。不動産屋3社に査定してもらいました。
次のうち選ぶと良いのは?アドバイスをお願いいたします。
1 家の近くで集客が多い店 管理料6%
2 電車で近い店 礼儀正しい 管理料5%
3 家を改築した建築士の知り合い 管理料5%
メンテを考えると答えは「3」かと思いますが、管理ありきの条件です。
本当は自分で管理したいのですが、管理はプロに任せる方が安全なものでしょうか?
メゾネットで査定は 16万円/月→年10万円の管理料は痛いと思います。
家は2世帯住宅です。面積の3分の2のメゾネット部分を貸し、
もう一世帯(2階)は大家の孫(20代男)が住みます。
経験談ご意見をお待ちしております。
    

不動産屋に行くタイミングは?

来年1月に引っ越し予定、いつから不動産屋に行けばいいですか?

来年1月の半ばに引っ越し予定です。

今から不動産屋に行ってもいいのでしょうか?

もし、今決めてしまったら早すぎますよね?

みなさんは部屋探しから契約、引っ越しまでどれぐらいかかりましたか?

ちなみに彼と同棲予定で、

彼は同じ市、私は隣の市から引っ越します。

ネットである程度物件をみていて相場、だいたいこんな物件がいい。など

具体的に決めています。

今不動産屋に行くのはまだ早いですか?

それともそろそろ行ったほうがいいのでしょうか?

住居用でない不動産売却時の節税について

現在賃貸に出している物件を売却する話があり、節税方法のアドバイスをお願いします
【状況】
* 50坪、築30年程の一戸建て(私と母の共同名義)
* 現在賃貸に出しており、隣にある別の物件に両親が居住中(こちらは父名義)
* 売却額は1,750万程度
* 土地の購入が50年以上前の為、購入経費は不明
* 建物も築30年程の為、減価償却すると建物購入経費はほぼ 0円
現状で普通に売却すると、
所得税額 = ( 土地売却金額 - ( 土地建物購入経費 + 売却するのに掛かった経費 ) ) × 20%
より、
(1,750 - 87.5(売却金額の5%)) × 20%
で、332.5万円 の所得税が掛かってしまうのですが、なにか良い節税方法は無いでしょうか?
今のところ自分では、
* 経費をきちんと計上する(解体費用、手数料、退去費用)
* 借主退去後に母がしばらく居住することで、マイホームを売ったときの特例 の適用対象にする
** どのくらい住んだら、マイホームを売ったときの特例の対象になるものなのでしょうか?
** 一度そちらに住むことにしたが、やはり気が変わって売却することにした。のような状況でも適用されるものなのでしょうか?
くらいしか思いつきません。何か良いアドバイスがありましたらよろしくお願いします

不動産売却中、ローン精算前の離婚

お世話になります。
 
離婚する事が確定し、現在不動産を売却中です。
共有名義で、主借入主は夫、私(妻)は連帯債務者となっています。
 
住宅ローンを都市銀行から借り入れ、まだ残務が残っていますが、幸い不動産の評価が上がっている為、安めに売却しても、売却益がかなり出そうなので残務の返済清算は問題なさそうです。
また、売却益からお互いの出資分や、利益分配などについては、既に取り決めしており、公正証書にします。
 
私は、離婚しても、ローン契約時と同じ婚姻時の姓を名乗る予定で、不動産の売却、ローン清算、抵当権解除までは住民票の移動はしないつもりです。
 
質問したいのは「不動産が売れる前に、離婚する事によって、なにか不都合が発生するか?」です。
 
苗字も変更せず、印鑑証明も、住民票変更なしでそのままの場合、特に借入先の銀行に申し送りする必要ないのでしょうか。
 
当初は、不動産が売れてローンを清算してから離婚するのがいいのだろうと考えていましたが、なかなか売れそうで売れないので、そうなるといつまでも離婚できませんし、
また、実は、次の不動産購入のローン契約の審査に離婚していない事が影響しそうなので、できれば今の不動産が売れる前に離婚してしまいたいのですが。。。
 
ご回答の程宜しくお願いします。

不動産所得の借入金利子の計算について

こんにちは。
前にも一度質問したのですが、また混乱してきてしまったのでまた教えてください。
不動産所得を計算するときに、経費に借入金利子も含めることができるということですが、
借入金利子は、土地と建物と両方の借入金利子を経費として計上することができるのでしょうか?
両方とも経費として計上できても、
不動産所得が赤字になり、他の所得と損益通算する場合には、
損益通算する不動産所得の赤字部分のうち、建物部分の借入金利子については、損益通算できない、ということでしょうか?
例)借入金利子10万円(建物部分:3万円 土地部分:7万円)
  不動産収入 100万円
  経費 
 120万円(含:土地と建物の借入金利子10万円)
不動産所得 ▲20万円
不動産所得は、▲20万円と確定申告書には記載。
ただし、ここから損益通算をする場合は、▲20万円のうち、
土地部分の借入金利子:3万円は損益通算できないので、
損益通算できるのは、▲13万円
この理解で合っているでしょうか??

Wikipediaの関連項目

不動産
不動産(ふどうさん、羅: res immobilis、英: immovable property, immovables)は、(準)国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real estate, real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。
日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。
また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。
なお、「固定資産=不動産」ではない[1]。

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