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遺贈による不動産を売却したら税金はどのくらい?(不動産)

2011年12月22日 16時08分

遺贈による不動産を売却したら税金はどのくらい?

遺言書により、不動産(土地・建物)を相続しました。
遺言書には「相続させる」という表現が使われていますが、私は法定相続人ではありませんので、実際は「遺贈」になるかと思います。
この不動産を売却した場合、売値のどの位の税金がかかるのでしょうか。
質問内容に不足な点がありましたら補足致します。
どうぞよろしくお願い致します。

不動産取得税

概出の質問ではありますが・・・・
昨年2006年10月に築30年の土地付木造住宅を3千万円で購入しました。
2千万円は両親から借入れ(借用書有)、1千万円は両親からの贈与で
現金で購入しました。
2月に入りましてその不動産取得税の納付通知が来ました。
金額の大きさにビックリしたのですが
この場合の軽減・還付等の措置は何かありませんでしょうか?
よろしくお願いします。

不動産賃貸業の相続時の経費について

不動産賃貸業をしていた母が亡くなり、賃貸物件あの土地と建物を相続しました。、
その時にかかった、登録免許税、司法書士の報酬は、不動産賃貸業の確定申告で、必要経費とできますか?

また、土地を分割相続するためにかかった、測量士に支払った測量代は、必要経費とはなりませんか?

また、税理士へ支払った、相続税の申告手数料は必要経費とはなりませんね?(これは無理とわかっておりますが、これが一番高額なので念のため)

どなたかご教示お願いいたします。

不動産売買契約 (海外在住)

現在海外赴任中です。日本で住んでいたマンション(現在は空家)を売却する場合、帰国せずに、売買契約から引渡し迄を行うことは可能でしょうか?
不動産屋によると、名義人本人の帰国が必要とのことですが、当分帰国できそうにありませんので、困っております。

不動産 騒音トラブルについて

不動産 騒音トラブルについて

入居して約1年半経ちますが木造3階建て2007年築 下階の騒音に半月以上悩んでいます。
自分の悪いところなども含め、どうしたらよいかアドバイスいただければ
と思っております。

入居時家賃の他24時間管理サービス(月3000円)の契約で入居。
内容は資料には24時間水道騒音鍵紛失…etc コールセンターにて親身に相談にお乗りします。
「24時間現地にて専門スタッフの派遣」⇒解決⇒報告書も送付 と書いてあり
木造に住んだことと騒音が心配だったので24時間来てくれるんだ~と思ってしまった私にも落ち度はあると思いますが

(1)半月後に入居してきた下階の住人の深夜(12時以降~早朝5時:6時まで)の騒音(話し声や数人集まっての騒ぎ声)に対してさっそくコールセンターに電話した所,入居者と電話が繋がらない為郵便で注意しますとの対応。
(2)その後4~5回ほど同じような対応(文章を変えて)
(3)他の部屋からも苦情⇒全部屋に注意文
(4)朝5時の数人の騒ぐような会話がなおる様子が無いと再度電話
コールセンター⇒「この時間なので警察を呼びます。」と言われた後何の説明も報告も無く
警察が来て帰った後更にエスカレートしセンターからの報告も何も来ない為10分後再度こちらから電話
「騒ぎ声という感じではなかったが5人ほど居たので注意しました」

まず,全く自分でもできるような対応に疑問です。

その旨をコールセンターへ伝えたところ
「会社のスタッフは緊急時しか行けません。もしくは日中しか行けません」
「入居者には何度も連絡してますが連絡がつきません」
「警察が言って騒ぎ声でないと判断しました。たまに警察が見回ってます」
「管理会社が居なくてもいいのではという話はおっしゃるとおりです、申し訳ありません」
「24時間いつでもスタッフがいけるような記載をしてるので誤解をまねくような書き方にしないよう係りに伝えます」

報告書も1度も来たことがありません。
退去を考えていますが、対応に疑問を持ち解決できないのか、何か他に対応できないか、してくれないのか、どう管理会社へ問い合わせたらいいのか考えております。

乱筆申し訳ありませんが、どのような回答や指摘でもお待ちしております。

Wikipediaの関連項目

不動産
不動産(ふどうさん、羅: res immobilis、英: immovable property, immovables)は、(準)国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real estate, real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。
日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。
また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。
なお、「固定資産=不動産」ではない[1]。

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